埼玉県草加市の社会保険労務士事務所です
主なサポートエリア|草加市、越谷市、八潮市、八潮市、三郷市、吉川市など
社会保険、就業規則、給与計算、各種年金、助成金、創業支援などお気軽にご相談ください。
TEL:048-936-2616(平日午前9時から午後6時)
2024年10月のお仕事カレンダー
[トピックス]
[1]各都道府県で地域別最低賃金額が変わります 今月より地域別最低賃金額が変わります。都道府県によって適用となる月日が異なっていますので、金額および発効年月日を確認しておきましょう。
■参考リンク:厚生労働省「
地域別最低賃金の全国一覧」
[2]51人以上の企業への社会保険適用拡大 現在、厚生年金保険の被保険者が101人以上の企業に勤務するパート・アルバイトで、週の所定労働時間が20時間以上、月額賃金が8.8万円以上などの条件に該当した場合は、社会保険に加入しなければなりませんが、2024年10月1日より、101人以上という要件が、51人以上という要件へと適用拡大されます。
■参考リンク:厚生労働省「
社会保険適用拡大特設サイト」
[今月のアクション] [1]年次有給休暇の付与 4月入社の新入社員の年次有給休暇は通常10月より付与されますので、忘れずに新入社員の年次有給休暇管理を行うようにしましょう。
[2]定時決定の反映と新しい保険料率による控除 定時決定により、9月からは新たに改定された社会保険料が適用されますが、従業員からの社会保険料の控除を翌月に行っている場合、10月から控除することになります。
■参考リンク:日本年金機構「
定時決定」
[3]健康保険の被扶養者の資格確認調査 年に1度、健康保険の被扶養者が要件を正しく満たしているか、事業所に対して一斉調査が行われます。時期や調査方法は保険者によって異なりますが、中小企業の多くが加入する全国健康保険協会(協会けんぽ)では10月から11月にこの調査が行われます。協会けんぽから送られる被扶養者状況リストをもとに、被扶養者の収入等の状況を確認するようにしましょう。
■参考リンク:全国健康保険協会「
事業主・加入者のみなさまへ「令和6年度被扶養者資格再確認について」」
戻る
報酬体系
無料ライブラリー
栗原社会保険労務士事務所
埼玉県草加市稲荷3-19-24
TEL:048-936-2616