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文書作成日:2021/09/21
2021年9月より労災保険の特別加入の対象が広がりました
労働者災害補償保険(労災保険)は、その名の通り、労働者の業務中や通勤途上の災害等より負傷し、または病気になったとき保険給付を行うものであり、事業主や法人の役員等、労働者でない者は保険給付の対象になりません。ただし、労働者以外であっても業務の実態や災害の発生状況からみて、労働者に準じて保護することがふさわしいと認められたときには、一定の手続きを経ることで、労災保険に任意で加入し、保険給付を受けることができます。この仕組みを労災保険の特別加入といいます。今回、昨今の働き方の多様化を受け、この特別加入ができる範囲が広がりました。
[1]拡大された特別加入の対象
もともと特別加入できる範囲は、以下のようになっています。
[2]個人事業主等に業務依頼をしている場合の注意点
労災保険は労働者を一人でも雇用した際に、事業場としての成立手続きを行う必要があります。ここで注意すべき点として、形式的には請負契約等により従事する個人事業主等でも実態として労働者であるときには、当然、労働者として扱われ、労災保険の成立手続きが必要になります。これは、契約に関わらず実態で判断されることになっており、労災保険の成立手続を行わなかった場合は、追徴金や給付された費用の徴収が行われる可能性があります。
個人事業主等に業務依頼をしている場合は、実際の業務の状況を確認し、問題があれば労災保険の成立手続きを行うなど、対応を行いましょう。
■参考リンク
※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。