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文書作成日:2022/03/29
育児休業を取得しやすい雇用環境整備における留意点
いよいよ改正育児・介護休業法が2022年4月に施行され、育児休業を取得しやすい雇用環境の整備(以下、「雇用環境整備」という)および妊娠・出産の申出をした従業員に対する個別の周知・意向確認の措置の実施が企業に義務付けられ、また、有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和が行われます。このうち、雇用環境整備として実施が求められる事項について確認します。
[1]雇用環境整備として実施すべきこと
育児休業と出生時育児休業(産後パパ育休)の申出が円滑に行われるようにするため、企業は以下のいずれかの措置を講じる必要があります。
※産後パパ育休は2022年10月以降が対象
いずれの措置を選択するかは企業に委ねられていますが、複数の措置を行うことが望ましいとされています。
[2]整備を進める上での留意点
上記の4つの措置に関して、それぞれ以下のような留意点があります。
2022年10月には産後パパ育休の制度が始まることで、男性の育児休業の取得にフォーカスが当たり関心が高まることが予想されます。管理職が育児休業に関する制度を理解していないことにより、育児休業等にかかるハラスメントが発生するといったことがないよう、雇用環境の整備を進めることが必要です。
■参考リンク
厚生労働省「育児・介護休業法について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html
※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。