埼玉県草加市の社会保険労務士事務所です
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2024年5月のお仕事カレンダー
[今月のアクション] [1]障害者雇用納付金の申告 2023年4月から2024年3月までの12ヶ月間のうち、常時雇用している労働者数が100人を超える月が5ヶ月以上ある場合、事業主は障害者雇用納付金の申告義務があります。
■参考リンク:独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構「
障害者雇用納付金」
[2]賞与決定までの準備 夏季賞与を支給する場合には、賞与の支給額を決めるための準備が必要です。業績や勤務成績などの情報を整理し、人事評価資料の配布などを行いましょう。
[3]住民税の改定対応 6月は特別徴収を行う住民税の改定月です。5月の給与計算を終え最終変更がないことを確認した上で、早めに給与計算ソフトのマスターデータ(住民税の額)を変更しておきましょう。なお、 2024年度は定額減税が実施されます。この影響で、定額減税の対象となる方については、6月分の特別徴収が行われません。自治体より送付される特別徴収税額通知には、7月分以降の11ヶ月分の納税額として定額減税控除後の金額が記載されていますので、これに従って処理を行ってください。
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